賃貸の入居審査について。
よろしくお願いいたします。
今度引っ越しを考えているのですが、現在風俗の仕事をして3年になります。
契約の際に、お店のダミー会社(派遣会社)のようなところを勤務先にしようと考えていますが、入居審査というのはどの程度まで会社のことを調べるのでしょうか??
ダミー会社と言っても、名前だけで活動もしていないし、住所なども事務所(マンションの1室)になっています。
在籍確認の電話がくるだけならばいいのですが、会社のことを詳しく調べられたらマズイのではないかと心配しています。
ちなみに現在2件の物件で悩んでいて、1件は地元の不動産屋でもう1件は東建になります。
よろしくお願いいたします!!
お仕事は関係ないと思います。
納税証明が取れて、収入が家賃に対する基準を満たしていれば良いと思います。
私の知り合いは、私の事務所の印鑑を押して給与明細を自分で作成しローンなど通っているみたいです。
彼女は収入はそこそこありますが、母子家庭の保護などもらうために申告は適当なのだそうです。
私の事務所はほとんど収入のない状態です。
ジャニーズ事務所のタレントの画像を無断使用すると、訴えられる?
またはかなりの額を請求されると聞いたのですが本当なのでしょうか?
ジャニーズはフライディやBUBUKA、週刊女性、女性セブンなどと裁判をやった事がありますが勝った試しはないですね。
ついでに著作権とは使用についてのライセンス料です。
ちなみに許可を取って使う場合は使用料、無許可で事後請求するのが補償金です。
ちなみに補償金は使用料と同額でしか請求出来ません。
第104条の規定から世間相場から売上の5~15%が妥当です。
非営利の場合は損害額の積算根拠がないので無理です。
世間相場から逸脱した高額請求をされたら、第72条で逆告訴も出来ます。
但、著作権法第38条4項では映画の著作物だけは例外とされています。
それは映画の場合はネタを見せたら映画館の興行収入が落ちると言う事で、見せた人間が映画館に来なかったと言う積算根拠になります。
ちなみに、芸能人など公人は宣伝にもなるので一概に無断使用が違法とは言えないと言う判決もあります。
第三十八条 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。
)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。
)の貸与により公衆に提供することができる。
第七十二条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。
)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。
)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。
)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。
)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。
)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。
ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
おニャン子クラブ事件判決文より 東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁) 「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。
そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる制約を受けざるを得ない。
すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。
」